講座詳細情報
申し込み締切日:2018-08-23 / 経営全般:スキル / 学内講座コード:220804
「契約ルールが変わる!」改正民法の理解と活用 民法(債権法)改正がビジネスに与える重大な影響とは?
- 開催日
- 8月25日(土)~ 8月25日(土)
- 講座回数
- 1回
- 時間
- ※途中休憩をはさみます。
- 講座区分
- 1回もの
- 入学金
- 8,000円
- 受講料
- 11,664円
- 定員
- 30
- その他
- ビジター価格 13,413円
- 補足
※この講座の申し込みは既に締め切りました。
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講座詳細
【目標】
・改正民法のうち、契約ルールに重大な影響を与える点や企業経営・取引に役立つ点を把握していただく
・契約書式のうち、改正民法により変更をしなければならない点を押さえていただく
【講義概要】
昨年5月に国会で可決承認された改正民法(債権法)のうち、以下の点を中心に、事例を挙げて分かりやすく解説致します。併せて、契約書式をどのように変更すべきかについても説明致します。
1 今回の改正の目的と経緯
2 債務不履行による損害賠償(改正民法415条、416条)
3 契約の解除(改正民法541条、542条)
4 危険負担(改正民法536条ほか)
5 売買(担保責任を中心として 改正民法562条以下)
6 請負(担保責任を中心として 改正民法636条ほか)
7 債権の消滅時効(改正民法166条ほか)
8 法定利率(改正民法404条ほか)
9 保証人の保護の強化策(改正民法465条の2、同条の6ほか)
10 定型約款(改正民法548条の2以下)
11 消費貸借(改正民法587条の2以下)
12 賃貸借(改正民法604条以下)
・改正民法のうち、契約ルールに重大な影響を与える点や企業経営・取引に役立つ点を把握していただく
・契約書式のうち、改正民法により変更をしなければならない点を押さえていただく
【講義概要】
昨年5月に国会で可決承認された改正民法(債権法)のうち、以下の点を中心に、事例を挙げて分かりやすく解説致します。併せて、契約書式をどのように変更すべきかについても説明致します。
1 今回の改正の目的と経緯
2 債務不履行による損害賠償(改正民法415条、416条)
3 契約の解除(改正民法541条、542条)
4 危険負担(改正民法536条ほか)
5 売買(担保責任を中心として 改正民法562条以下)
6 請負(担保責任を中心として 改正民法636条ほか)
7 債権の消滅時効(改正民法166条ほか)
8 法定利率(改正民法404条ほか)
9 保証人の保護の強化策(改正民法465条の2、同条の6ほか)
10 定型約款(改正民法548条の2以下)
11 消費貸借(改正民法587条の2以下)
12 賃貸借(改正民法604条以下)
備考
※定員の充足状況の変化や、休講・補講等がある場合があります。
お申込の際は、リンク先の主催校のホームページをご確認下さい。
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講師陣
名前 | 児玉 隆晴 |
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肩書き | 弁護士法人 千代田オーク法律事務所 代表弁護士 |
プロフィール | 1956年広島県生まれ。慶應義塾大学法学部卒業後、同大学院法学研究科修士課程を修了。1986年司法試験合格。1988年弁護士登録。著書に「やさしく、役に立つ改正民法(債権法)」(信山社)ほか実務家向け書籍(編集責任者・共著)計3冊がある。 |